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次に、不動産の無償での賃貸の相続税への影響について解説していきましょう。
利用規約
ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
妙にしつこい事がありません。歩合給の割合が低いらしいです。でもとにかく担当者次第です。
贈与税は、家族間のやり取りだからといって免除されるものではありません。
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ただし、不動産所得の金額の損失のうち、次に掲げる損失の金額は損益通算の対象とならないとされています。
親との生計が同一である以上、その親に支払った賃料は原則としてその事業の必要経費とすることができません。
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これは、上で紹介した相続税法基本通達の続きとして、次の一文があることによるものと考えられています。
しかし、税・金銭メリットばかり見ていてはいけません。親の家に住んでいると、子の独立性が損なわれるかもしれません。独立心のある子なら、「親名義の家に住むのは嫌だ」となるかもしれません。
地方でしたら、広い土地に母屋と離れがあって、全部親名義で、子夫婦が離れに住んでいるのと同じです。
・提携先の税理士と協力して、相続税・贈与税の計算など適切な税務処理にあたらせていただきます。
・親子間での不動産の貸し借りが、賃貸借にあたるのか使用貸借にあたるのかについて、